弁護士費用

※個人の方の債務整理の弁護士費用は以下になります。

相談料

相談料:「何度でも無料」

 

(1)任意整理

① 着手金 1社あたり4万4000円(税込)
② 報酬金
(ⅰ)解決報酬金 和解できた場合、1社あたり2万2000円(税込)
(ⅱ)減額報酬金 減額または免除できた金額の11%(税込)

※原則として6か月以内の分割払い対応可能です。但し、着手金の全額が入金されるまでの間は、債権者との和解は行わないこととします。
※特定調停の手続が必要となった場合は、追加着手金11万円(税込)が必要となります。

 

(2)消滅時効の援用(内容証明郵便作成)

手数料:1社あたり5万5000円(税込)

 

(3)過払い金返還請求

着手金:「無料」
報酬金:減額報酬〔減額の11%(税込)〕+過払い金報酬〔回収額の22%(税込)、訴訟時は27.5%(税込)〕

※訴訟に移行した場合は、着手金について別途お見積りいたします。

 

(4)自己破産

同時廃止の場合の手続費用:36万3000円(税込・実費込)
管財事件の場合の手続費用:49万5000円(税込・実費込)

※同時廃止の場合の実費とは、印紙代、郵券及び裁判所に納める予納金(官報公告費用)をいいます。
管財事件の場合の実費とは、印紙代及び郵券をいいます。したがって、裁判所に納める予納金(官報公告費用及び管財人報酬)が、別途必要となります。
※同時廃止で受任した後、管財事件に移行した場合は、管財事件の場合の手続費用と受領済の手続費用との差額をお支払いいただきます。
※手続費用は、裁判所への申立て前までの費用支払いになりますので、受任の段階で初期費用はかかりません。
※原則として6か月以内の分割払い対応可能です。
※事業者の場合は別途お見積りいたします。

 

(5)個人再生

手続費用:49万5000円(税込・実費込)
但し、再生計画案に住宅資金特別条項の定めをおく場合は55万円(税込・実費込)

※個人再生の場合の実費とは、印紙代、郵券及び裁判所に納める予納金のうち官報公告費用をいいます。再生委員が選任された場合に必要となる再生委員報酬は、上記費用とは別にご負担いただくことになりますので、ご注意下さい。
※手続費用は、裁判所への申立て前までの費用支払いになりますので、受任の段階で初期費用はかかりません。
※原則として6か月以内の分割払い対応可能です。

 

備考

※上記(1)ないし(5)のいずれかで受任した後、別の手続に移行する場合は、手続移行の際に、費用について別途お見積りさせていただきます。

 

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