債務整理の3つの方法
債務整理というと、多くの人はまず「自己破産」を思い浮かべると思います。
実際に債務整理の相談に来られる方も、
「借金が払えないのですが、自己破産しかないでしょうか?」
と心配されている方が多いです。
しかし、結論から言うと、債務整理の方法は「自己破産」だけではありません。
「自己破産」をせずに借金を整理する方法はあります。
以下でなるべく分かりやすく説明しようと思うので、読んでみて下さい。
債務整理の3つの方法とは?
債務整理の方法は大きく分けると、
①任意整理
②個人再生
③自己破産
の3つがあります。
まず、これら3つうちで最も大きく違うのは、
「最終的に借金を支払うかどうか」
という点です。
①任意整理と②民事再生・個人再生は借金を支払う必要があるのに対し、③自己破産は借金を支払う必要がありません。
この点が、自己破産とそれ以外の手続きの最も大きな違いです。
では、借金を支払う手続きである①任意整理と②民事再生・個人再生は何が違うのかと言うと、
「裁判所を利用するかどうか」
です。
①任意整理は裁判所を使わないのに対して、②民事再生・個人再生は裁判所を利用するという手続き上の違いがあるわけです。
適切な手続きを選択することが重要
このように説明すると、
「借金をチャラにできるなら、自己破産が一番ラクそう…」
と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
そもそも、ギャンブルや投機行為による借金は免責が与えられない場合もあります。
また、一度自己破産をすると7年間は再度申し立てすることができません。
つまり、安易な考えで債務整理の方法を選択すると、自分の首を絞めることになる可能性が高いのです。
このような失敗をしないためにも、それぞれの手続きのメリットとデメリットを
しっかりと把握しておく必要があるのです。
それぞれの手続きの特徴はこちら